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弁護士登録以後、第一次オイル・ショック後政府のインフレ対策としての国内高金利からの脱却を図るべく、日本企業のユーロ市場における証券(所謂「外債」、ユーロドル建、ドイチェマルク建、スターリングポンド建、フレンチフラン建、ダッチギルダー建、又はスイスフラン建)発行による資金調達が実質的に開始し、外為法改正の後押しもあり、増加の一途を辿り、バブル経済の絶頂期には、外債の発行・募集の法律事務に特化していた中本攻弁護士が属していた事務所において、中本弁護士自身、年間受任数が30本乃至40本に至りました。
かかる発行・募集を通じて、数多くの発行体企業の財務・経理部及び引受側の海外弁護士と共同法律作業を実施することにより、企業の経営行動・経営判断及び国際取引実務を実地に集積しました。バブル崩壊後、一転して、企業倒産処理、民事再生が法律実務の中枢となり、これらの数多くの法律実務を経験し、法の許す限度で、勝者・敗者に向けた社会正義を実現すべく、関与した案件において最善を尽くしました。ソ連の崩壊、ITの驚異的発展、航空交通の一層の発達により、ビジネス社会における行動様式が国境を越えて容易に比較考量されるようになり、日本においても官民をあげてコンプライアンス運動の興隆が見られました。従って、法律実務においても、会社のコンプライアンス委員を受任し、別の会社のリスク管理委員会のメンバーとなっております。会社におけるコンプライアンスの啓蒙活動の一環として、各種の講演会の講師を務めました。軌を一にして、幾つかの会社の社外監査役を受任しています。今まで各種の業務を通じて、顧客が弁護士に要求する最も重要な要素は、正確性であり、それと同時に迅速な回答であると考えます。この二つの一見背反する顧客の要請に対応して行くのが「出来る弁護士像」なのだと思います。この「出来る弁護士像」を基本方針とし、今後、法律実務を果たしてゆく所存です。
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